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豊前市長釜井健介(以下「甲」という。)と特定非営利活動法人プロジェクト・ボダイ理事長栗焼昇(以下「乙」という。)とは、雇用情報の受発信及び就労支援事業の委託について、次のとおり契約を締結する。
(目的)
第1条 甲は、次に掲げる業務(以下「業務」という。)を乙に委託し、乙は、これを受託する。
・雇用環境の基礎調査業務
・雇用相談窓口の開設とその運営業務
・キャリアカウンセラーによる就労相談会の開催業務
・関連する学習会等の開催業務
(委託期間)
第2条 業務の委託期間は、平成15年10月1日から平成16年2月29日までとする。
(委託料)
第3条 業務の委託料(以下「委託料」という。)は、金300,000円とする。
(業務の処理方法)
第4条 乙は、業務を、甲の指示に従って処理しなければならない。
(再委託の禁止)
第5条 乙は、業務を第三者に再委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承認を受けたときは、この限りではない。
(権利の譲渡等の禁止)
第6条 乙は、この契約から生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は引き受けさせてはならない。
(実地調査等)
第7条 甲は、必要があると認めるときは、業務の実施状況、その他必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。
(報告書の提出)
第8条 乙は、業務を完了したときは、直ちに業務の内容に関する報告書(以下「報告書」という。)を甲に提出しなければならない。
(委託料の請求及び支払)
第9条 乙は、甲からの委託業務を完了したときは、甲の指定する請求書により委託料の支払を甲に請求する。
2甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して30日以内に委託料を支払わなければならない。
(契約の解除)
第10条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。この場合において、解除により乙に損害が生じても、甲は賠償の責めを負わない。
(1)乙がその責めに帰する理由によりこの契約に違反したとき。
(2)乙が委託期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。
(秘密の保持)
第11条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
(協議)
第12条 この契約に定めのない事項について定める必要が生じたとき、又はこの契約に定める事項について疑義が生じたときは、甲乙協議の上定める。
この契約の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その1通を保有する。
平成 年 月 日
甲 豊前市長 釜井健介
乙 特定非営利活動法人プロジェクト・ボダイ
理事長栗焼昇 |